無事に転職が決まったから今の会社を退職する人、会社を退職して個人事業主として活動する人、などなど、様々な理由によって、現在の会社を退職する方がいると思います。
会社を辞めた後の手続きとして、社会保険から国民健康保険に変更をしないといけないのは分かっている方は多いのですが、実は年金に関しても種別変更する手続きが必要になってくるのです。
「これからは自分で年金を払うことになる。」
会社勤めをされていた方であれば、前の会社が年金保険を給与から天引きしているというケースが多いので、自分で年金を払いにいくということがなかったと思います。
しかし、会社を退職して、少しでも会社に属していない期間が発生するのであれば、自分で国民年金を支払わないといけないのです。納付書やクレジットカード、口座振替などの支払方法が選択出来ますが、やはりあなたが自分で手続きを行うことになります。
私も20代の頃に会社を退職した後、「国民健康保険の手続きはしっかり済ませよう!」なんて思っていたのですが、いざ近くの区民事務所に行ってみると、「年金の種別変更も必要なので、年金手帳はありますか?」と・・・
はい、そんなことは知らずに、その当時はその場で手続きが出来なかったことを覚えています。後日無事に変更したので、ご安心を!
という事で今回は、私のようにならないよう(汗;)退職後の年金の手続きに必要な書類から手続き期限までを一挙にご紹介していきます。
では早速一緒に確認していきましょう。
退職後の年金の種別変更で必要な書類とは?
「手続きってしなくても、いいんじゃないの?」
はい、このように、年金に関しては、手続きは勝手に行われるものだと思っていて、種別変更の手続きをしない方もいるのです。なぜこのような勘違いをしてしまう方がいるのかというと、満20歳以上~満60歳未満までの方は、必ず何かしらの年金に加入しているという認識があるからです。
そうなんです、実は会社員は『厚生年金』と『国民年金』の両方に加入しているのです。
もちろん、厚生年金しか支払ってはいませんが、国民年金にも加入だけはしているということ。そのため、会社を辞めても、『国民年金』には加入しているため、手続きが必要ないのでは?と思って勝手に手続きが行われるものだと勘違いしてしまうのです。
はい、確かにいずれは、勝手に手続きが行われますが、それはいつになるかはわかりません。そのため、年金の手続きをすぐにしなかったばかりに、厚生年金が未加入になった後からの国民年金を遡って、一気に請求されて負担になってしまうことになりかねないのです。
このような事態にならないように、期限までに自身でしっかりと手続きを行う必要があるのです。
それでは、なぜ手続きが必要なのかがわかった所で、実際に手続きの必要書類から期限に関して確認していきましょう。
被扶養者の場合は?
被扶養者の方(国民年金第3号被保険者)は、国民年金の支払いは不要となりますが、また別の申請が必要になります。
(「日本年金機構」の記事を参照してみてください。)
国民年金へ種別変更する時に必要な書類!
では会社を退職して、新たな会社に入社するまでの間は、自身で手続きを行って、国民年金に種別変更をしないといけないということが分かったので、ここでは実際に手続きに必要なものをご紹介していきます。
手続きに必要な書類!
⓵退職日が確認出来る書面(退職証明書、離職票など)
➁身分証明書(免許証など)
⓷年金手帳
⓸印鑑
以上の4点が必要になります。忘れ物がないように、前日から用意しておくとよいでしょう。
また手続きに関しては、退職日から14日以内に、お近くの市区町村役場や国民年金窓口で手続きが可能となっています。
退職日から14日以内とお伝えしましたが、手続きの期限に関しては、より分かりやすく詳しく確認していきましょう。
手続きの期限をしっかり確認しよう!
「あなたが現在の会社を退職する日はいつですか?」「すでに退職をした方は退職した日はいつですか?」
そうなんです、この退職した日である『退職日』が大切になってきますので、ご自身でしっかりと把握しておきましょう。
念のために確認しておきますが、例えば5/15日に業務を終了して、会社ではその日に退職の挨拶をしました。しかし、実際には5/16~5/31日までの間の16日間に関しては有給休暇を使っていたとしたら、退職日は5/31日になります。
では、退職日から計算していつまでに手続きが必要になってくるのかをもっと詳しくみていきましょう。
5/31日が現職の退職日!7/1から転職先で就業する場合!
この場合は、6/1~6月末は国民年金に加入する必要があります。そして手続きに関しては、6/13日までに必要ということです。
5/15日が現職の退職日!6/1から転職先で就業する場合!
この場合は、5/16~5月末は国民年金に加入する必要があります。そして手続きは関しては、5/28日までに必要ということです。
いかがでしょうか。退職日が把握出来ていれば、問題ないですよね。
万が一、退職日が分からなくなってしまった方は、これから退職する会社、もしくは既に退職した会社にお問い合わせをして、退職日を把握しておくとよいでしょう。
国民年金の納付が難しい場合はどうするの?
会社を退職して、転職先がまだ決まっていなかったり、自営業になったが、以前より収入が大幅に少なくなってしまい、年金を支払うのが困難な場合もあります。。
このような時に、「う~ん、、困った経済的にどうすることも出来ない。。」と悩んでしまう方もいるのですが、実は国民年金には、『免除』といった制度があるのです。この制度を使って手続きをして、申請が通れば、国民年金が一時的に免除となります。その代わり将来もらえる年金に関しても、一定期間の減額にありますが。
まずは、焦らずに「日本年金機構」の記事を確認したり、お近くの市役所などで相談をして、決めてみてください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は、退職後の年金の手続きに必要な書類から、手続きの期限までを一挙にご紹介してきました。
まずは、会社を退職して、1日でも会社勤めをしない期間があるのであれば、その期間に関しては、国民年金を支払わなければなりません。
手続きに関しては、退職した日から14日以内で、お近くの市区町村役場や国民年金窓口で手続きが可能となっています。
では、その際に必要な書類とは…
- ⓵退職日が確認出来る書面(退職証明書、離職票など)
- ➁身分証明書(免許証など)
- ⓷年金手帳
- ⓸印鑑
以上の4点が必要になります。忘れ物がないように、前日から用意しておきましょうね。
期限は退職日から14日以内とお伝えしましたが、退職日を把握していれば問題はありませんね。しかし、万が一退職日が分からなくなってしまった場合には、これから退職する会社、もしくは既に退職した会社にお問い合わせをして、退職日を確認しておくとよいでしょう。
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